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平成15年7月1日より「シックハウス対策法」が施行されました。
その根幹は下記の完全実施です。

①シックハウスの原因となる化学物質が発散する建材の使用量を制限 
②24時間稼動する機械換気システムを設置

このとこにより、それ以降に施工された住宅においては
シックハウスが激減するはずでした。
しかし、あまり知られてはいないことですが、実態はそうなってはいません。

理由は、一言でいうと【法律を守った家で、家族は守れない】ようになっているからです。

厚生労働省は、「室内空気を汚染し、人の健康を害する」問題物質として
13種類の化学物質に室内濃度指針値(ガイドライン値)を設定していますが、
今回はその中の2種類「ホルムアルデヒド」と「クロルピリホス」だけが
制限あるいは禁止になっています。残り11物質には規制がありません。

またホルムアルデヒドは「低濃度」になっていても、
完成した建物のホルムアルデヒド濃度が問題のないレベルになることを
証している訳ではないのです。

更には、法規制は新築住宅を対象としているため、
住宅リフォームは野放し状態。つまり規制されていないのです。


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